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「『マイナポイント』は値引きに該当するので非課税」ではありません!

みなさん、ごきげんよう。FP黒田です。

9月からマイナポイントが開始され、一層、ポイントに対する注目が集まっています。

そこで、ずっと気になっていたのは、マイナポイントは、税制上の何に該当するかということ。

税理士さんに聞いたり、調べたりしていましたが、どうも確実なお答えが見つかりません。

そこで、総務省のお問い合わせフォームで質問してみたのです↓↓

https://id.mykey.soumu.go.jp/mypage/MKCCS010/

多分、質問したのは、8月か9月頃。そのことをすっかり忘れていましたが、ようやく回答が届きました。

といっても、以下のような簡潔な内容。

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【お問合せ回答】
回答まで大変お時間をいただき、申し訳ございません。

マイナポイントの課税関係につきましては、国税庁のホームページに掲載がございます。
恐れ入りますが、以下のページをご確認いただきますようにお願いいたします。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490qa.htm

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指定されたサイトの回答を抜粋します。(赤字は黒田の編集分)

Q.マイナポイントを付与された場合は所得税の課税対象となりますか。

A.個人が、商品を購入する際に決済代金に応じて企業から付与されるポイントで、「通常の商取引における値引き」と同様の行為が行われたものと考えられる場合には、所得税の課税対象とならないものとされています(詳しくは、タックスアンサー№1907をご参照ください。)。

マイナポイントについては、マイナンバーカードを取得し、IDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいて「前払い」(いわゆるチャージ)などを行った際に付与されるものですので、「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。

 ※ 一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
また、一般的な給与所得者の方については、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がないこととされており、一時所得については、50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって所得税額を計算することとされていますので、他の一時所得とされる所得との合計額が年間90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。

(所法34、36)

要するに、マイナポイントは、一時所得に分類され、所得税の課税対象となる。

ただし、一時所得の計算上、マイナポイント単独では、50万円を超えないだろうから、確定申告は不要、ということのようです。

マイナポイントに関しては、ネット上でさまざまなコラムが書かれています。

その中には、「マイナポイントは「値引き」の位置付けとなり非課税です」と明記されたものもありました(今後、解釈が変わるかもしれないがと前置きした上で、税理士監修の記事でも)。

マイナポイントだけでなく、他のポイントについても、得られる収益が、税制上、無視できない金額になってくると、値引きに該当するため非課税とは言えなくなるかも。

ただ、以前、ある大手ポイントサイトの運営者に、

税制上、ポイントは、割引として非課税?それとも、一時所得?雑所得?いったい、現時点でどう考えるのがベストか?という質問をしたところ、以下のような回答がありました。

現状、ポイントサイトにて獲得したポイントを明確に定めた法律はございません。
そのような背景もあり、明確に「このように対応すべき」と、お答えさせていただくのが難しい状況でございます。

うむむ。ということのようです(苦笑)。

FPとして、今後も、状況を注視していきたいと思います。