マニュライフ生命FPセミナーに参加してきました!

マニュライフ生命FPセミナーに参加してきました!

みなさん、こんにちは。FP黒田です。

本日は、マニュライフ生命さんのFPセミナー「人生100年時代における保険の役割」に参加して参りました。

対面での実施は、コロナ禍もあり約3年ぶりの開催です。

セミナーでは、役員等の方々から同社の概要や商品戦略、主力良品でもある「こだわり個人年金(外貨建)」「こだわり変額保険」「未来を愉しむ終身保険(積立通貨選択型変額終身保険)」などについてお話がありました。

これらの商品は、銀行窓販などを中心に保険による資産形成ができるということで、海外の金利上昇等を追い風に根強い人気がありますが、顧客へのきちんとした説明や適合性の原則の順守などが問題になります。

また、特別勘定で運用する変額保険は、よくNISAやiDeCoとの比較でも俎上にあがりますよね。

もちろん、生命保険ですから、死亡保障等が受けられる一方で、その分のコストがかかる点は留意すべきです。

NISAやiDeCoの一定額まで非課税という恩恵と、生命保険を活用した場合、保険料支払時の生命保険料控除や保険金受取時の一時所得の特別控除(50万円)などの比較検討も必須です。

また、変額保険の機能にスイッチング(ひとつの商品の中で資産を解約して新しい資産にしたり、構成割合を変えること) があり、ライフステージに応じて特別勘定の見直しができるのも特徴の一つ。ただ、同社によると実際に、スイッチングを利用されているお客さまは少ないということです。

実は、私もFPという仕事柄、試しにということで変額保険に加入しています。ネット上で簡単にスイッチングしてアセットアロケーションが変更できるので、その便利さを痛感しております。

変額保険については、昨年2022年10月2日から、ソニー生命さんが「変額個人年金保険(無告知型)22(無配当)」と「一時払変額個人年金保険(無告知型)22(無配当)」を。2023年5月8日から、SOMPOひまわり生命保険さんが、「健康をサポートする変額保険 将来のお守り」を発売するなど、ラインナップが増えてきた分野です。

各社、コンセプト等はさまざま。それぞれの会社さんの方向性が伺えますよ!

 

 

2022年新年のご挨拶

みなさま、あけましておめでとうございます。

本年もどうぞ宜しくお願いします。

今年のお正月は、高校2年生になる娘が、来年の受験前に家族旅行がしたいと強くリクエストされ、年末から2日までホテルで新年を迎えました。

本当は、割高で、どこも観光に行けないお正月は避けたいところなのですが、家族3人の休みがまったく合わず、家族で泊まりに行くのは、なんと、娘が小学校高学年以来かも。

例年、クリスマスから年末・年始は、ご馳走三昧で、正月明けは、相当、胃腸がお疲れ気味になるのですが、今年は、一層、ご馳走攻めとなり…

贅沢な悩みと思いつつ、根が貧乏性なので、食事付きの温泉旅行は1泊で十分かなと再確認した次第です。

元旦は、家族揃って、ホテルの近場の神社に行って参拝。おみくじを引くと、娘は中吉、私は大吉でした。

「商売:損なし 相当利あり」だそうです。

でも、大吉が出ても要注意!有頂天になって、油断していたりすると運勢は落ちていきます。

「願い事:首尾よく叶うしなし油断すれば破れる」とちゃんと書いてありますからね~。

例年、私は、年明けに1年の目標を3つ立てることにしています。

今年も立てましたが、そのうちの1つは「週1回休肝日を設けること!」(週2回がベストですが、ちょっと断念しそうなので)

今年も健康に留意して、みなさまに有益なFPアドバイスをお届けしたいと思います。

 

 

2021年春季から城西国際大学・経営情報学部「フィナンシャルプランニング論a」の非常勤講師を担当します

みなさん、こんにちは。FP黒田です。

2021年初頭に掲げた今年の目標の一つとして、「新しい仕事(役割)を1つ以上はじめること」を掲げました。

それを達成すべく、2021年4月から城西国際大学・経営情報学部で「フィナンシャルプランニング論a」を担当します。

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大学で定期的に講義をするのは久々です。

ただ、コロナ禍で、受講生51名以上はオンライン授業になってしまうとのこと(すでに受講登録者は200名超!!)

そのため、事前に行う学生さんへの案内やオンラインのリンクの設定など、学内のシステムを理解するのと、準備が予想以上に大変でした…(ぼーっと連絡を待っていても誰も教えてくれない…)

コロナ禍前なら、事前に資料を事務局に送って印刷してもらい、当日、講義をしに大学に行って、出席は学生さんがカードをタッチして確認。その場で資料を配布したり、質問を受けたりするといった流れでわかりやすかったのですが。

とはいえ、学生のみなさんにオンライン越しでも触れ合えるのは、とても良い刺激になります。

私は、学者や研究者ではないので学術的なお話はできませんが、FPとしての実務的なことであればいくらでもお伝えできます。

同じものを見ていても、学者と実務家では見え方や捉え方が違うのです。

学生のみなさんには、将来社会人となった時に実際に役に立つ「知識」と「知恵」を学んでいただきたいと思っています。

「コロナ以外でも体調不良が心配…。でも病院には行きたくない」という人のために

みなさん、こんにちは。FP黒田です。

1月7日(木)に第二回目の緊急事態宣言が発令されました。

去年の今頃は、娘の高校受験に神経をとがらせ、風邪やインフルエンザにかからないよう体調管理には細心の注意を払っていたつもりでしたが、まさか、今年はそれ以上に気を遣うことになるとは。

とはいえ、気晴らしに外出することもままなりませんし、何かとストレスは溜まります。

体調が悪くなることもあるでしょうが、感染リスクを考えると病院の受診をためらってしまいますよね。

毎年受けていたがん検診も、今年は中止したという方も多いようで、実は、コロナ以外の病気の発見が遅れるのではと気になっています。

そこで、本日は、オンライン等で健康相談ができるメディカルノートさんの取り組みのご紹介です。

メディカルノートさんは、医師・病院と患者をつなぐ医療検索サイトで、色々な病気に関する専門的な情報を閲覧することができます。

また、有料会員登録(月額432円(消費税込))をすれば、医療相談が月に何度でもできるようになっており、自宅から専門医を中心とした医療従事者に、パソコンやスマートフォンなどのオンライン上で、手軽に相談や質問ができるしくみです。

なお、同社は、東京海上日動火災保険さんと東京海上日動あんしん生命保険さんと提携しており、コロナの感染拡大の状況を踏まえ、この「Medical Note医療相談」を、同社のご契約者の方に、無料提供しているということです。

詳しくはこちら

ただし、2021 年 1 月 12 日(火)から 2 月 28 日(日)までの期間限定です。

ワタクシも、東京海上日動あんしん生命さんの保険に加入しているので、「お!使えるかな!!」と喜んだのですが、加入している商品は対象外でした…。残念。

ただし、他の保険会社に加入していて、対象ではないという方も、保険の付帯サービスとして、健康相談ダイヤルなどがついている場合も多いので、是非ともチェックしてみてください。

 

 

 

「『マイナポイント』は値引きに該当するので非課税」ではありません!

みなさん、ごきげんよう。FP黒田です。

9月からマイナポイントが開始され、一層、ポイントに対する注目が集まっています。

そこで、ずっと気になっていたのは、マイナポイントは、税制上の何に該当するかということ。

税理士さんに聞いたり、調べたりしていましたが、どうも確実なお答えが見つかりません。

そこで、総務省のお問い合わせフォームで質問してみたのです↓↓

https://id.mykey.soumu.go.jp/mypage/MKCCS010/

多分、質問したのは、8月か9月頃。そのことをすっかり忘れていましたが、ようやく回答が届きました。

といっても、以下のような簡潔な内容。

********************

【お問合せ回答】
回答まで大変お時間をいただき、申し訳ございません。

マイナポイントの課税関係につきましては、国税庁のホームページに掲載がございます。
恐れ入りますが、以下のページをご確認いただきますようにお願いいたします。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490qa.htm

********************

指定されたサイトの回答を抜粋します。(赤字は黒田の編集分)

Q.マイナポイントを付与された場合は所得税の課税対象となりますか。

A.個人が、商品を購入する際に決済代金に応じて企業から付与されるポイントで、「通常の商取引における値引き」と同様の行為が行われたものと考えられる場合には、所得税の課税対象とならないものとされています(詳しくは、タックスアンサー№1907をご参照ください。)。

マイナポイントについては、マイナンバーカードを取得し、IDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいて「前払い」(いわゆるチャージ)などを行った際に付与されるものですので、「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。

 ※ 一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
また、一般的な給与所得者の方については、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がないこととされており、一時所得については、50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって所得税額を計算することとされていますので、他の一時所得とされる所得との合計額が年間90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。

(所法34、36)

要するに、マイナポイントは、一時所得に分類され、所得税の課税対象となる。

ただし、一時所得の計算上、マイナポイント単独では、50万円を超えないだろうから、確定申告は不要、ということのようです。

マイナポイントに関しては、ネット上でさまざまなコラムが書かれています。

その中には、「マイナポイントは「値引き」の位置付けとなり非課税です」と明記されたものもありました(今後、解釈が変わるかもしれないがと前置きした上で、税理士監修の記事でも)。

マイナポイントだけでなく、他のポイントについても、得られる収益が、税制上、無視できない金額になってくると、値引きに該当するため非課税とは言えなくなるかも。

ただ、以前、ある大手ポイントサイトの運営者に、

税制上、ポイントは、割引として非課税?それとも、一時所得?雑所得?いったい、現時点でどう考えるのがベストか?という質問をしたところ、以下のような回答がありました。

現状、ポイントサイトにて獲得したポイントを明確に定めた法律はございません。
そのような背景もあり、明確に「このように対応すべき」と、お答えさせていただくのが難しい状況でございます。

うむむ。ということのようです(苦笑)。

FPとして、今後も、状況を注視していきたいと思います。

オンライン読書会やってみました!

みなさん、ごきげんよう。

先日、4月に発売された「三大疾病ライフプランニングハンドブック」のオンライン読書会を開催しました。

主催者は、共著者である川勝さんと鬼頭さんの所属する保険会社さん。

全国の支社の希望者約20名にご参加いただき、始業時間前の8時スタートしました。

最初に、各執筆者から、挨拶とともに「ここは是非読んでいただきたい!」というお勧めをご紹介。

さらに、編集者さんにもご参加いただき、この本に対する熱い想いを語っていただきました。

その後は、この本をお読みいただいたみなさんの感想などを順次語っていただいて、あっという間に1時間が経過。

最後に、事前に寄せられた、ご質問にお答えして、お開きとなりました。

参加者のみなさんからは

・自分で読み進むだけでは見落とすことにも、気づきがあり、著者のお三方、編集者の思いまで聞くことができ、理解が深まった。

・事例など参考になる情報がたくさんあって自社や代理店さんなどとの勉強会で活用したい。

・図表やデータなど参考になるものがたくさんあって読みやすかった。

・抜粋版PDFなどがあれば、勉強会の教材にできて良いのでは。

等々のご意見が出ました。

著者として、読んでいただいた方に、本に込められた想いを伝えることができるのはまたとない機会です。

さらに、その感想をお聞かせいただけるのは、今後の参考にもなります。

コロナ禍でなければ、オンラインで実施することもなかったかもしれません。

その意味では、「禍を転じて福と為す」

何事も、やってみることが肝要だと思いました。

 

 

 

消費者トラブル!「民事訴訟管理センター」からの文書がウチにも届いた件

みなさん、ごきげんよう。FP黒田です。

先日、私宛の封書が1通、自宅住所に届きました。

送り先はなく、表書は印刷で、「緊急」の文字が赤枠で囲って記載されているものです。

「???」と不信に思いながらも、開封してみると、「民事訴訟管理センター」というところからのようです。

文書の内容は、

「貴方の利用されていた契約会社ないしは運営会社側から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました事をご通知致します」とあり、

「裁判の取り下げ」「身に覚えがない場合」のいずれの場合でも、指定してある電話の問い合わせ先に連絡するようにとのこと。

「なんじゃ、こりゃ?」

一瞬、もしや、これまで、FP相談を受けたお客さまからの訴えなのかもっ!?という考えが頭をよぎりましたが、

「いやいや、それだったら、こんなトコから文書は来ないでしょ」と、はっと我に返りました。

早速、国民生活センターで、消費者トラブル事例を検索。

やはり、ありました。

法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」からの封書による架空請求は無視してください!」(2018年11月7日:更新)

送り先は、イロイロなバージョンがあるようです。

消費生活相談センター」からの「訴訟告知確認書」ハガキは無視してください!」(2018年6月20日:公表)

一番、気になるのは、なぜ我が家に、しかも私宛に来たかということなのですが(どこかでカモリストに載ってる??)、せっかくですので、娘と情報共有し、このような消費者トラブルにどう対処すべきか対策を話し合いました(これぞ、アクティブラーニング?)。

夫が帰ってくると、彼にも早速、「ねー、見てみてー」と報告。

「おー。こりゃ、面白い。会社に持ってって、みんなに見せるから、これをくれー」と言われて、原本は持ち去られてしまいました・・・。

さて、実はワタクシ、消費者専門相談員資格も有しておりまして、今月末発売の「くらしの豆知識 2020年版」の執筆もしております(笑)↓

消費者トラブルは、「自分は騙されない」と過信するのが一番危険です。

手口は巧妙化していて、老若男女、誰でも、トラブルに陥る可能性があるということを肝に銘じておきましょう。

定価: 514円(476円+税) 著者名:国民生活センター 出版社:国民生活センター ※8/30発売予定

 

メットライフ生命さんのFP向けセミナー・意見交換会2019に参加してきました!

みなさん、ごきげんよう。FP黒田です。

先日、東京ガーデンテラス紀尾井町にあるメットライフ生命さんのオフィスに勉強会に行ってきました。

内容はおもに、同社の医療保険フレキシィSおよびフレキシィゴールドSに付帯できる「健康祝金特則」のメリット、外貨建一時払・平準払商品の強みと契約動向についてです。

最近の商品改定なども併せて、色々と興味深いお話をお伺いできたのですが、とくに、私が気になった点を2つばかりご紹介したいと思います。

その1:「健康祝金特則」を受け取れる方は非常に多い!

その2:30~40代の「外貨建ての一時払い終身保険」の加入者が多い!

まず、前者について。

同社のHPによると健康祝金特則は以下のように説明されています。

 

健康なら5年ごとに5万円のお祝い金!

5年ごとに継続10日以上の入院がなければ、最長90歳まで何度でも5万円のお祝い金が受け取れます。
お食事やご旅行、健康増進などにお役立てください。

(入院日額5,000円の場合)

健康祝金のお受け取り例

*出所:メットライフ生命

 

今回の説明会でお聞きしたところによると、健康祝金(5年型)の支払率は90%以上。

病気リスクが高まる60代以降のお客さまも、多くの方(60代の場合8割以上)が受け取っておられるそうです。

さらに、健康祝金だけではなく、約6人に1人は入院給付金や手術給付金などもダブル受給。

条件が、継続10日以上の入院がない場合なので、おそらく入院しても1週間程度で退院するのであれば、5年に一度の健康祝金が受け取れるというしくみなのでしょう。

同社の営業努力の甲斐あってか、付帯率は発売当初と比べるとここ10年で3倍以上の約6割だそうです。

FPとしては、健康祝金目当てであれば、保険に加入せずとも貯蓄で…と思ってしまうのですが、病気も心配、でも掛け捨てはイヤというお客さまが少なくないことをイヤというほど知っていますので、複雑です・・・。

健康記念日のイメージ

さて、続いて、後者の30~40代の「外貨建ての一時払い終身保険」の加入者が多い!について。

ご存じのように、外貨建て商品の運用がお上手なメットライフさん。

USドル建て終身保険ドルスマートSやサニーガーデンEX(積立利率変動型一時払終身保険、ビーウィズユープラス(一時払い終身保険(米ドル建て、豪ドル建て)など、商品ラインアップは充実しています。

一時払いといえば、まとまった資金をお持ちの50代ディンクスや退職一時金を受け取った60代のイメージが強いのですが、実際には、30代、40代で(もっとも多い加入者層は40代)が多いそうです。

しかも、最初は数百万円のつもりでも、話を聞くと、それだけリターンがあるならばと、1000万円単位でご契約される方も少なくないと言います。

外貨建て終身保険の魅力は、割安な保険料で保障を確保できること。

これだけ予定利率が低いと、終身保険も円建てではなく外貨建てに、とお考えになるのはムリもないかも。(でも以前、外貨建てのがん保険を出したらまったく売れなかったそう。時代を先取りし過ぎたのかもしれませんね)

ただし、外貨建て保険は、金融商品としてのコストだけではなく、保険商品としてのコストもダブルでかかっていることを忘れてはなりません!

外貨で運用したければ、外債、外貨建て投信、外貨建て株式、金・プラチナなどなど。

さまざまな商品があるのですよー。

でも、まあ、私も説明を聞いていたら入りたくなりましたけどね。笑

シンプルで割安な商品に定評のあるオリックス生命さんでも、4月2日に「米ドル建終身保険Candle(キャンドル)」が発売されていますので、この分野は一つの注目テーマといえそうです。

久々にやってしまいました(T_T)

みなさん、ごきげんよう。FP黒田です。

久々に、やってしまいました・・・落し物です。

2日前、山の手線内の車両の中に、買ったばかりのアクセサリーを、ショッピングバッグごと置き去りにしてしまいました。

読書に夢中になっていて、ひざに置いていたものを、勢いよく立ちあがった際に落としてそのまま下車。

何度も、忘れ物センターに電話してみましたが、届け出はなされておらず。

購入額も安くはありませんが、それ以上に、フランス直輸入のハンドメイド商品で、ほぼ1点ものだったので、同じものが二度と手に入らないと思うと、

あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛っーーーーーとか、う゛う゛う゛う゛っーーーーーとか、意味不明のうなりをあげてしまいます。

落ち込む私に夫は、「無くしたものの価値が、あなたの資産の10%に相当するなら諦めろ、1%に相当するなら忘れろ」と慰め(?)てくれました。

うーん。確かにそこまでの額ではないので、忘れるしかないか。

それにしても、相変わらず、夫の冷静なコメントには感心させられます。

投資で損をした方のアドバイスとしても有効かも。

ただ、投資の場合、そのままじっと我慢して持っていたら、また値上がりする可能性がありますが、落とし物が戻ってくる可能性はほぼセロ。

同様に、娘も「可哀そうに、お母さん」と声を掛けてくれましたが、言外に、’お母さんだって、人のこと言えないじゃん’的なものを感じ、これから、忘れ物や落し物が多い娘を、叱ることはできなくなりました・・・。

とほほ。

みなさんもお気をつけください。

【イベントのご案内】11/24(土)ライフネット生命開業10周年記念でのセミナー&無料相談会のお知らせ

みなさん、ごきげんよう。FP黒田です。

本日は、黒田が講師をつとめるイベントのお知らせです。

11月24日(土)にライフネット生命さんが、開業10周年を記念してイベントを開催されます。

そこで、無料のセミナー&ミニ相談会を行いまーす。

セミナーのテーマは「消費税10%になる前に!知っておきたいカンタン家計防衛術」です。

家計管理のこと、資産運用のこと、保険のこと、住宅ローンのことなど、盛りだくさんでお話させていただきます。

詳細は以下の通り↓です。

お申込みは定員制&先着順で、まだ若干申込みに余裕があるそうですので、ご興味のある方はどうぞ。

【セミナー開催概要】

●日時:11/24(土)11:30~12:30

●場所:スタジオEASE目黒(東京都品川区西五反田3-1-2)

<11月12日追記> セミナー申込済みの方は、開始時間11: 30までに1階セミナー会場にお越しください(詳細は当日、 会場マップをご参照ください)

●アクセス:JR目黒駅西口アトレ2側を出て「三菱UFJ銀行」の角を左に曲がり、線路沿いに徒歩2分

●定員:30名(場合によっては立ち見になる場合がございます。あらかじめご了承ください))

事前申込制(先着順)となるため、セミナー参加をご希望の方は無料チケットを人数分お申し込みください。

詳細はこちら↓

https://lifenet-10th-marche-moneyseminar.peatix.com/

 

新連載始まりましたー!「マネー現代」

みなさん、ごきげんよう。FP黒田です。

最近、なぜか原稿執筆のご依頼が非常に多くなっておりまして、しかも毎月の連載モノ。

おそらく、ネット配信の記事が増え、必要な原稿の数が増えてきたためとマネーに関する記事への関心が高いからではないかと推測されます。

でも、ネット配信の記事って、なんとなくタイトルに惹かれて読んでみたものの「なーんだ」って感じで、内容が薄くて、読み捨てにされるような記事も多いような・・・

ワタクシとしては、実名で書くからには、しっかりとした内容のものにしたいと常に考えておりまして、そんなに軽ーい感じで書けないんですよ。

ご依頼が多いのは、そんな強い想いが伝わっているせいもあるのかもしれませんが、なかには、条件等があわず、泣く泣くお断りする案件も。

その中で、担当編集さんの強いご希望によりお引き受けすることになったのが、講談社さんの「マネー現代」です。

すでに今月27日、差額ベッド代についての記事が配信されています。

約100万円が「無料=0円」に!知っておきたい差額ベッド代の勘定

とくに、医療・介護等についての記事を中心に執筆しますので、お楽しみにー。

 

10/17配信「医療費控除の対象となる医療費」記事について

みなさん、ごきげんよう。FP黒田です。

10月17日にRAKUTEN NEWSで配信された「知って損なし「医療費控除対象」32項目」(プレジデントオンラインから転載)の内容についてお問合せがありましたので、コメントさせていただきたいと思います。

お問合せがあったのは、医療費控除の対象になるもの、ならないもののうち「整体」に関する記述です(以下、記事から抜粋)。

その他

<対象になる出費>
●病気・ケガの治療を目的として、マッサージ、鍼灸、整体などを受けたときの施術費用

<対象にならない出費>
●「疲れを癒やす」「体調を整える」といった、治療に直接関係のない目的でかかったマッサージ、鍼灸、整体などの費用

おそらく整体師の方だと思われますが、

「いつから、どのような経緯で、整体は医療費控除の対象になったのですか?」

「整体は対象にならないので、混同されると思います」

などのコメントをいただきました。

上記の記事以外に、医療費控除の対象となる医療費については、国税庁の「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」をもとに構成しています。

ここでは、医療費控除の対象となる医療費として、以下のものが明記されています。

4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

つまり、あん摩マッサージ指圧師や、はり師、きゅう師、柔道整復師などの国家資格を有している方の治療には、公的医療保険が適用されるものも多く、その場合には治療として医療費控除の対象となる。ということだと理解しています。

ただ、整体師はこれらの資格とは異なります。「整体=整体師が行う施術」だとすると、医療費控除の対象外ではないか?というご指摘はごもっともです。

ただし、今回の記事では、読者のみなさんへの分かりやすさを重視し、「整体=手技を用いた代替医療」としてとらえ、あん摩マッサージ指圧師等の方が行うものも含めて「整体」という表現を使用しています。

その後に、医療費控除の対象とならないものとして、健康増進のためとして行われるマッサージ、整体を挙げておりますし・・・

ただ、医療者の方からの、「患者さんに混同されてしまうのでは?」というご意見は、しっかりと拝聴いたしました。

是非、今後の記事作成の参考とさせていただきます。

いずれにせよ、疾病の治療について、個々の症状・疾病の診断は専門的な知見で判断されるものですから、実際の受診に際して、医療費控除の対象となるかどうかを確認することをお勧めします。

なお、個別にコメントいただいた方へはすべてお答えしきれず、HP上での回答になりましたことをご容赦ください。

 

【新刊のお知らせ】「プレシジョン・メディシン~ビッグデータの構築・分析から臨床応用・課題まで」(株式会社エヌ・ティー・エヌ)が上梓されました!

みなさん、ごきげんよう。FP黒田です。

本日は、黒田が寄稿した書籍発刊のお知らせです。

プレシジョン・メディシン~ビッグデータの構築・分析から臨床プレシジョン・メディシン応用・課題まで」(株式会社エヌ・ティー・エヌ)

ここ数年、大きく取りあげられているプレシジョン・メディシンに関する情報が網羅された1冊で、黒田は、保険診療の課題について担当しました。

最初、ご依頼をいただいた際には、他の寄稿者の方々が、有名大学のエライ先生ばかりで、「なんで、私が??」と大変驚いたものです。

とはいえ、「いただいた仕事は断らないのがモットー」のワタクシ。

しかも、かねてから関心の高いプレシジョン・メディシンに関するものでしたので、せっかくの機会とお引き受けした次第です。

しかし、書き始めていると、正直本当に大変でした。ボリュームもありますし、資料や文献集めから、データの確認などなど、久々に頑張った!という感じの原稿になりました。

ただし、かなり専門的な内容の専門書で、ハードカバー付!

お値段も税込¥49,680円とケタ違い。

寄稿者であるワタクシへの献本もナシです(笑)

なお、著者割引があるようですので、ご興味がある方はお声掛けください。

 

FP畠中雅子さんの「ミニチュアワールド愛」がスゴイ!!

みなさん、ごきげんよう。FP黒田です。

本日は、FPの大・大・大先輩でもある畠中雅子さんが、趣味のブログを開設されたので、そのご紹介です。

畠中さんが見学された世界中のミニチュアワールドや乗車された観光列車の様子がアップされています。

趣味のブログとは言えないほどのクオリティの高さにビックリ!

畠中さん、超売れっ子でホントお忙しいのに、国内外の旅行に頻繁にお出かけされてて。

どんな風にヤリクリしてるのか、不思議なんですよねー。

しかも、ブログではこれから訪問先も、いっぱい予定されててすごい…

旅行好きの黒田としては、いつか是非ともご一緒させていただきたいです。

ブログは下記↓

ファイナンシャルプランナーの畠中雅子のミニチュアワールド

アフラックCMにご出演の岸田徹さん&アフラックさんについてのアレコレ

みなさん、ごきげんよう。FP黒田です。

今日は、現在アフラックさんのCMにご出演中の岸田徹さんについてご紹介したいと思います。

そう、櫻井くんに「なんでも明るく語りますね~」と言わしめた、笑顔がとても素敵な岸田さんです。

保険に入っておらず、治療中は働けなくて、「貯金913円しかなかった」って。

岸田さんそれ、貯金じゃなくて所持金ですよ(笑)。

笑顔の岸田さん

Aflac HPより

岸田さんは、1987年生まれ(若い!!私の18歳年下!!)の大阪府ご出身。

社会人2年間の25歳の時に全身がんの宣告を受け、その後27歳の時に精巣がんが再発されたそうです。

まさに、AYA世代のがん患者さん。

岸田さんは、若年がん患者会の運営などもしておられるので、AYA世代について、気になることができたら、つい岸田さんにメッセージで質問してしまう黒田です。

岸田さん、いつもありがとうございます!

※アフラック 岸田さんインタビューページについては、こちら

罹患当時、情報がなくて困ったご経験から、現在はがん患者さんのために生配信で情報をシェアする「がんノート」という活動を行っておられます。

がんノートは、「がん経験者の情報を今、闘病中のあなたへ」をコンセプトとして、がん経験者によるがん経験者のためのインターネット生放送番組です。

是非チェックしてみてください!

※がんノートについては、こちら

アフラック広報さんに確認したところ、現在放映中のCMは、10月いっぱいまで放送されるとのことですので、もうしばらくは、岸田さんの爽やかな笑顔が拝見できそうです。

そういえば、ずっと以前、娘に「お母さんは、アフラックのCMに出たりしないの」と尋ねられたことがあります。

「うーん。お母さんは、アフラックさんにはお仕事いっぱいもらってるから、CMにまで出さしてくださいなんて、ワガママ言えないなあ」と答えておきました(笑)。

※アフラックCM 櫻井翔の取材ノート・岸田さん がんをチカラに変える人

さて、ついでといっては失礼ですが、そんなお世話になっているアフラックさんの取り組みもご紹介。

最近、就労支援に取り組む企業も増えてきましたが、がん保険のパイオニアとして、アフラックさんでも、昨年からがんと就労について積極的に取り組んでおられます。

昨年12月には、社内公募によって集まった、がんを経験した社員のコミュニティ「All Ribbons」を立ち上げ。

※がんを経験した社員によるコミュニティ設立については、こちら

単なるサークル活動としてではなく、人事部が事務局として参加して、メンバーの声をもとに社内の制度改革やがんを経験した社員の相談支援を行っておられるとのことです。

がん経験者の社員のコミュニティは社外に多々ありますが、会社が主導となって立ち上げたものは珍しく、アフラックさんならではの活動と言えますね。

さらに、この度、同コミュニティのメンバーの意見から「リボンズ休暇」というがんのための休暇制度が創設されました。

この制度は、がん治療を対象に、短時間の通院等でも使いやすいように1時間単位(2018年内は1日単位)で取得でき、取得日数は無制限(連続取得は30暦日まで)、通算10日分までは有給扱い(11日以降は無給扱い)となっています。

すごい!手厚いですねー。

このほかにも「傷病ストック休暇制度」の取得条件の緩和や「療養短時間勤務」の利用条件の緩和も実施されるそう。

がん患者さんの生活を知り抜いているアフラックさんだけに、がん保険の保障内容も良く考えられていますが、社内制度にまで浸透させるのはさすがです。

がんに罹患した社員に対する制度の整備などを検討している企業の方々も、アフラックさんの取り組みを是非参考にしていただきたいと思います。

※「がん就労支援制度」の拡充については、こちら

FWD富士生命さんの新商品「FWD収入保障&FWD収入保障引受緩和」説明会に参加してきました!

みなさん、ごきげんよう。FP黒田です。

先日、フォーシーズンズホテル丸の内東京で行われたFWD富士生命さんの新商品発表会に参加して参りました。

まずは、友野社長のご発声で、7月の西日本豪雨の被害に遭われた方々への黙祷から。

続いてご挨拶、商品内容への説明と入っていきました。

今回ご案内いただいた新商品は、8月2日から発売予定の「FWD収入保障(無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ)」と「FWD収入保障引受緩和(引受基準緩和型収入保障保険(無解約返戻金型)」の2つです。

商品の概要について詳しくはこちら

気になったポイントは、以下の通り。

①業界初の「配偶者同時災害死亡時割増特則」を付加したこと。

これを付加していれば、交通事故などで夫婦2人が同時に死亡した場合、災害割増遺族年金が上乗せして支払われます。

両親が亡くなったら、精神的にも経済的にも残されたお子さんたちは大変ですよね・・・

②「生活支援特則」をバージョンアップしたこと。

所定の状態になった場合に年金が支払われるというものですが、公的制度連動型で、要介護1以上、身体障害者手帳4級以上というのはかなりのハードルの低さ!!

ちなみに、身体障害者手帳の所持者数は約158万人。障害年金の受給者数約189万人(国民年金、平成29年3月末)に比べて少ないものの、結構な人数です。

③業界初の条件緩和型の収入保障保険が登場したこと

条件緩和型の定期保険も数えるほどしかありませんが、収入保障保険ははじめて!

病気に罹患した後の医療保障をご希望される方はもちろん、実は死亡保障も上乗せしたいというニーズは高いです。

しかも、健康体割引も「非喫煙者標準対保険料率」が新設され、保険料払込免除もバージョンアップし、3大疾病保険料払込免除特約で免除となる範囲が広くなっています。

FWD富士生命さん’らしさ’にこだわった新商品。

さて、さて、いかがでしょうか?

 

友野 社長兼CEO。社長とは思えぬほど、非常に気さくなお人柄で、いつも感心いたしております。

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命さんの勉強会&商品説明会に参加してきました!

みなさん、ごきげんよう。FP黒田です。

3月22日(木)、ひまわり生命さんにご案内を頂戴しましたので、勉強会&新商品の説明会に行って参りました。

新宿セントラルパークビル前のエントランスは桜がお出迎え

ビル内ではこのようなご案内に促されて会場へ・・・

本日の配布資料。防災セットのノベルティのお土産付き。ホイッスルと非常用防寒ブランケットが入っているのが嬉しい(笑)

まずはじめに、株式会社ラーニングウエイ濱田浩一先生のご講演。

テーマは「時代が発する「気になるシグナル」〜現役層の働けなくなるリスクを考える〜」です。

講師の濱田浩一先生

さまざまな公的データを検証しながら、現役世代が備えるべき働けなくなるリスクを説明していただきました。

「VUCAの時代」とか「時価100億円規模のベンチャーが続々と生まれている」などなど。

現役層のビジネス環境の変化については、知らないことや再確認することも多かったです。

そして!!気になったのが精神疾患の患者の多さ。

総患者数の推移や年齢別・傷病別の傷病手当金の件数割合、障害年金受給者の受給者割合の高さなど、メンタル疾患の入院患者数(約195万人)については、がん(新生物)の入院患者数(約145万人)よりも多いとは!

以前、障害年金受給者の疾患別内訳を調べた際に、精神疾患の割合が非常に多く(しかも増えている)のは気になっていたのですが・・・

しかも、濱田先生がご指摘されているように、精神疾患をカバーする民間保険はごくわずか(これだけ、患者数が多ければ仕方のない話かもしれませんが・・・)。

濱田先生によると、精神疾患について、「貧困状態では発症率、再発率が高くなる」というお話でしたので、経済的備えや支援の検討は重要だと再認識しました。

続いて、4月2日から発売される「じぶんと家族のお守り」(無配当無解約返戻金型収入保障保険)のご説明です。

営業企画部の玉井さんから資料に沿って丁寧なお話がありました。

営業企画部・玉井和徳さん

新商品のポイントとしては。

・その1:業界初の「健康☆チャレンジ制度」

これまでの同社の収入保障保険は、健康体料率特約を付加することで、加入時の健康状態に応じて保険料率が決まっていましたが、契約の途中からでも保険料の引下げが可能。

チャレンジできるのは、契約日から2年以上5年以内で、成功すると保険料が安くなるだけでなく、契約日に遡って保険料差額相当額を祝い金としてキャッシュバック

・その2:以下の3つの「就労不能特約の新設」

①「メンタル疾患保障付七大疾病保障特約」・・・「生活サポート年金」を毎月受け取れる(2年間または5年間)

対象となる「メンタル疾患」は、統合失調症や摂食障害、気分障害、うつ病など。これで、かなりの精神疾患がカバーできていると思われます!

②「就労不能保障特約」・・・障害等級1級・2級と認定された場合(精神障害除く)や会社所定の就労不能状態に該当した場合「就労不能根年金」が受け取れる。

③「七大疾病・就労不能保険料免除特約」・・・七大疾病等で、会社所定の事由に該当した場合、以後の保険料が免除される。

いかがでしょうか?

ひまわり生命さんでも、就労不能保障が出ました!

「働けなくなるリスク」の認知度が高まってきたことを感じます。

同社によると、4月には料率改定もあって、死亡保険である収入保障保険は平均15%ほど引き下げられているそう。

残念ながら、従来の「家族のお守り」に加入しておられる契約者の方は、特約だけを上乗せするということができず、いったん解約となりますが、健康に自信のある方にとっては、どんどん魅力的な商品が出てきますね!

さて、今日は、娘の中学校の修了式。明日から春休みです。

娘はうきうきですが、母としては、毎日のお昼ごはん作りが恐怖です・・・(苦笑)

 

編集後記/家具選びショールーム対決「大塚家具VS匠大塚」

みなさん、ごきげんよう。FP黒田です。

ようやく確定申告も終わり(先週から仕事先の人に、「えー、まだやってないの!」と言われて焦りまくってましたが・・・)、気が緩んだせいか、今朝から花粉症の症状が悪化しております。

ここ数年、ほとんど症状が出てなかったので油断してました。

今年はなんでこんなにひどいのかしら(T_T)

さて、本日発売のプレジデントにて、ワタクシが執筆した家具選びのコツの記事が掲載されています。

元々、これをネタにして原稿を書くつもりはまったくなく、単に、同誌編集者O氏が「黒田さん、大塚家具と匠大塚のショールーム見に行きましょうよ~」と誘われたので、銀座でランチをするつもりで、ほいほい出かけたのが間違いでした。

たぶん、O氏も、このネタでワタクシになにか記事を依頼しようなどという下心はなかったはず(と思いたい)。

だから、最初に訪れた大塚家具の銀座本店では、好き勝手なことを言いながら、一般のお客さんと同じように見て回っていたんです。

それが、状況が一変したのは、次に訪れた匠大塚で、ばったり大塚会長(パパ大塚)と会ってしまったから。

しかもトイレ前で。

O氏が以前のお家騒動の際に取材したことがあるそうで、面識があったためか、ワタクシのような怪しげなフリーランスのFPにも気軽に名刺交換に応じてくださいました。

ニコニコと穏やかで温厚そうな方でしたが、「今から○○さんの新オフィスに向けた打ち合わせなんです」と業績が好調なこともしっかりとアピールしてくる、まさに商売人という感じ。

そして、この立ち話の際に、大塚会長の発した「大したことないおウチでも立派に見えます」というのが、O氏とワタクシのツボにはまり、このメッセージを世に伝えねばという雰囲気になってしまったのです。

「え~、どんな内容にするのよ~」とブツブツ言いながらも、書いてみたら結構面白いコラムができました。

「新居購入に際して、家具を探しに匠大塚さんを見学してみたら」という設定で、見学をお願いして、ご意見をお聞かせいただいたT生命保険のみなさま。

ありがとうございます!!ご協力感謝申し上げます!!!

たまたま匠大塚さんと同じビルだったというだけで、黒田からお願いされて・・・申し訳ございません。

ご意見は、すべてご紹介できませんでしたが、大変参考になりました。

なお、O氏は、この「〇〇VS〇〇」という企画が気に入ったらしく、第二弾も考えているようで。ホント油断なりませんわ。

でも、ショールームを見て回るのは楽しいですねえ。

↓は匠大塚さんにあった「えっ、これって??」という品々です(笑)。

落ち武者?

クルマの?だよね??

記事にも掲載されていた馬と猿の置物。どういう意図の作品!?

 

 

 

 

 

 

 

チューリッヒ生命さんの新商品説明会に参加してきました!

みなさん、ごきげんよう。FP黒田です。

2月14日。バレンタインデーの日に都内某所にて開催されたチューリッヒ生命の新商品説明会に出席しました。

この日は、4月2日より発売される「終身ガン治療保険プレミアムDX」および「3大疾病保険プレミアムDX」についての説明会。

人気のチューリッヒ生命さんのがん保険の新商品・・・どんな商品が気になりますねー。

バージョンアップされた新商品の目玉はなんといっても、従来は保障対象外となる「欧米で承認されているけれども、日本で未承認の抗がん剤」を新たに追加して保障している点でしょう。

いわば、抗がん剤治療における自由診療を一部認めるといった形です。

さて、その評価は・・・・

と黒田の感想を詳しく書きたいところですが、別の媒体で書きたいと思っているので、ここでは控えさせていただきます。スミマセン(苦笑)。

ただ、時代の勢いというかニーズを感じる一方で、がんサバイバーとしては危うさもあるのでは、と思っています。

新商品のリリースはこちら

お土産に頂戴したリンツのチョコレートは、ワタクシの口には入らず、いつの間にか娘に食べられてしまっていました。いつものことですが、残念無念。

1個くらい食べたかったのにな。

素敵な太田社長。一番前の席でしたので、ガン見状態です。(笑)

チーフ・マーケティング・プロポジション・オフィサーの野口さん。いつも思いますが肩書き、意味不明です・・・(笑う)

 

 

「親の介護は9割逃げよ」が小学館文庫で再登場です!

みなさん、ごきげんよう。FP黒田です。

各方面からご好評をいただいております、「50代からのお金のはなし~親の介護は9割逃げよ~」(プレジデント社)が、小学館から文庫版で出版されました。

親の介護は9割逃げよ 「親の老後」の悩みを解決する50代からのお金のはなし 」(小学館文庫 プレジデントセレクト)700円+TAX

「親の介護は9割...」の画像検索結果

プレジデント社版は、2015年6月発行されたもので、今回の文庫化にあたり、最近の法改正などを反映して加筆修正しております。

個人的に、「文庫」が大好きなので、自分の書いたモノが文庫化されるというのは、ものすごく感動するもんです!!!

そいでもって、次は「新書」を狙っています!!!

いくつか書きたいネタはあるのですが、どっか出版社さんお声掛けしてくれないかなあ(笑)

あ、たまに「これって、黒田さん自分で書いてるんですか?」って聞かれるんですけど、原稿は全部ちゃんと自分で書いてます。っつーか、書きすぎて削らなくちゃいけないくらいに。

自分の言葉や表現で書きたいし、たぶん、ゴーストライターさんに書いてもらっても、いっぱい赤入れしちゃいそう。そっちの方が大変そうだし(笑)。

色々なところで文章を書いているワタクシですが、割とよく「署名見なくても、これは黒田が書いたんだとなんとなく分かる」と言われることがあって。

きっと、’匂い’がするんでしょうねえ。

ちなみに、ほのぼのとした岡野雄一さん(映画「ペコロスの母に会いに行く」の方です。大好きなので何とかお願いしますと懇願しました!)のイラストとは裏腹に、「親の介護は9割逃げよ」というタイトルは、プレジデントの敏腕編集者O氏によるものです。

セミナーなどで、「この本のタイトルはどんな意味があるのですか?」と聞かれることもあるのですが、その真意は、介護者(家族など)が要介護者(親など)を殺して、自身も自殺するといった、ギリギリの状況に追い詰められるくらいなら、すべてを公的なものに委ねて、逃げても良いんだよ、という意味が込められていると理解しています。

もしくは、「イザとなったら逃げちゃえば良いんだ!」くらいの気持ちで介護と付き合っていかないと、カラダもココロも持ちませんよ、ということかも。

いずれにせよ、自分や家族の老後とどう向き合っていくかを考える一冊であって、親の介護から逃げるための方策指南書ではないので、ご注意を!