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10/17配信「医療費控除の対象となる医療費」記事について

みなさん、ごきげんよう。FP黒田です。

10月17日にRAKUTEN NEWSで配信された「知って損なし「医療費控除対象」32項目」(プレジデントオンラインから転載)の内容についてお問合せがありましたので、コメントさせていただきたいと思います。

お問合せがあったのは、医療費控除の対象になるもの、ならないもののうち「整体」に関する記述です(以下、記事から抜粋)。

その他

<対象になる出費>
●病気・ケガの治療を目的として、マッサージ、鍼灸、整体などを受けたときの施術費用

<対象にならない出費>
●「疲れを癒やす」「体調を整える」といった、治療に直接関係のない目的でかかったマッサージ、鍼灸、整体などの費用

おそらく整体師の方だと思われますが、

「いつから、どのような経緯で、整体は医療費控除の対象になったのですか?」

「整体は対象にならないので、混同されると思います」

などのコメントをいただきました。

上記の記事以外に、医療費控除の対象となる医療費については、国税庁の「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」をもとに構成しています。

ここでは、医療費控除の対象となる医療費として、以下のものが明記されています。

4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

つまり、あん摩マッサージ指圧師や、はり師、きゅう師、柔道整復師などの国家資格を有している方の治療には、公的医療保険が適用されるものも多く、その場合には治療として医療費控除の対象となる。ということだと理解しています。

ただ、整体師はこれらの資格とは異なります。「整体=整体師が行う施術」だとすると、医療費控除の対象外ではないか?というご指摘はごもっともです。

ただし、今回の記事では、読者のみなさんへの分かりやすさを重視し、「整体=手技を用いた代替医療」としてとらえ、あん摩マッサージ指圧師等の方が行うものも含めて「整体」という表現を使用しています。

その後に、医療費控除の対象とならないものとして、健康増進のためとして行われるマッサージ、整体を挙げておりますし・・・

ただ、医療者の方からの、「患者さんに混同されてしまうのでは?」というご意見は、しっかりと拝聴いたしました。

是非、今後の記事作成の参考とさせていただきます。

いずれにせよ、疾病の治療について、個々の症状・疾病の診断は専門的な知見で判断されるものですから、実際の受診に際して、医療費控除の対象となるかどうかを確認することをお勧めします。

なお、個別にコメントいただいた方へはすべてお答えしきれず、HP上での回答になりましたことをご容赦ください。