みなさん、こんにちは。FP黒田です。
私が加入している公的医療保険は国民健康保険です。
毎年この時期になると、新しい保険証が送られてくるのですが、今年は、「資格情報通知書」が送られてきました。
↓こんな感じ
そして、マイナ保険証の登録をしていない方へは↓のような、これまでの保険証と同一サイズ。医療機関等の窓口に提示することでこれまでと同様の一部負担割合で受診が可能です。
いずれも船橋市役所HPより
ん?ここで素朴なギモン。
私は、すでにマイナ保険証に移行しているので、資格情報通知書はとくに必要ないはずだと思っていました。
それに、これが毎年送られてくるんだったら、健康保険証を廃止した意味って何?
結局、紙の代替(資格情報通知書)を毎年交付する運用になるなら、完全な「廃止」とはいえないのが実態では??
さらに、カード発行・郵送のコストや手間はむしろ増える可能性もあるんじゃあ…
さらに、さらに、何もわからない高齢者の方がちゃんと理解できるのかも懸念しています。
今日も”がんとお金”特集の雑誌の取材があったのですが、知識があるはずのライターさんが
「マイナ保険証を提出すれば、限度額適用認定証を申請しなくてもいいんですよね」とおっしゃっていました。
たしかに、それは政府のPRポイントの1つでもあります。
でも、「例えば、かかりつけ病院や薬局が複数にまたがる場合、それぞれマイナ保険証を提示していても、申請して、手続きが必要なんですよ」と説明すると目を丸くしておられました。
以下は協会けんぽの高額療養費の支給申請書のサンプルの抜粋版です。
タイトルにもあるように、こちらで、被保険者本人とその被扶養者、世帯で合算が可能です(赤枠部分)
マイナ保険証は個人のみですから、同じ保険証を利用している家族が同じ月に医療費がかかった場合は、申請が必要だということです。
そして、同一人でも病院と薬局の場合は申請していますよね。
この辺りの、利便性が向上したかもだけど、実は注意しておかなければならない!といった点が実は色々とあります。
それを高齢者だけでなく、一般の現役世代の方も理解されているかどうか…
FPとしては、正しい知識を持つことの意義をお伝えしていかねばと痛感しています。